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不当・架空請求に気をつけて

印刷ページ表示 ページ番号:0328173 2013年4月1日更新消費生活センター

 突然、ハガキや電子メールなどで、身に覚えのない料金を請求してくる「架空請求」や広告メール等のURLや画像などをクリックしただけでサイトの利用料金を請求される「不当請求」が、ここ数年、横行しています。こうした状況に対して、携帯電話や預金口座の不正利用の防止、広報・啓発などの対応策が講じられ、最近の相談件数は減少傾向ではありますが、今もまだ多くの相談が寄せられています。

☆不当・架空請求の手口

 架空請求や不当請求の手口は、概ね次のようなものですが、その時々の社会の動向などにあわせて、よりもっともらしくより巧妙なものになってきていますので、これからも常に注意していく必要があります。

(1)はがきや封書等による架空請求

  1. 何らかの名簿等をもとに、「未納料金最終通告書」などの名称で、はがき、封書、電子メールなどで、まったく根拠のない架空の請求を送っているもの。
  2. 「未払料金について法的措置をとるので、やめてほしければ、至急連絡するように」などの文面で不安をあおり、まず電話をかけさせたうえで、最終的には高額なお金を請求します。

*最近の架空請求は、

 ○「公的機関を装って、料金未納の件で訴訟を起こされていると説明し、その取り下げについて相談に応じるとして、至急、連絡するよう迫るもの」「税務署員や社会保険事務所職員を装って、税金や年金の未払い分を還付しますと電話をかけてきて、その後、銀行やコンビニでATMを操作させてお金を振り込ませるもの」などが多く見られるパターンです。
 → まず、相手から電話で連絡を取らせて、そこで脅迫したり、信用させたりして追いつめ、金額と口座を指示して振り込ませようとするものです。

 ○ハガキによる架空請求に対する警戒が強まったということで、封書で送られてくる場合も見られるようになっています。

 ○「地上デジタルテレビ放送への移行に便乗して工事費を振り込ませようするもの」なども出てきており、その時々の社会情勢にあわせて、一見もっともらしい内容で架空請求してくる場合もあるので、注意しておく必要があります。

 ★架空請求ハガキ(例) ・・・・ クリックしてください

 電子消費者契約通信未納利用料請求最終通達書(平成16年12月)
 *消費者料金未納分訴訟最終通達書(平成17年6月)
 *民事訴訟最終通告書(平成17年12月) [PDFファイル/438KB]
 *生活保全確認通知書(平成20年9月)

(2)インターネットを利用した不当請求

  1. 携帯電話やパソコンに送られてきた広告メールやホームページのURLや画像をクリックしただけで、いきなり登録になり、料金請求の画面が表示されたりするもの
  2. インターネットの利用中、適正な契約手続きのないまま、いつの間にか有料サイトに登録になり、料金請求の画面が表示されたりするもの。

※請求画面には、個体識別番号と携帯電話会社名、IPアドレスと接続プロバイダー名など、一見あたかも個人情報が相手に伝わっているかのような表示がされたりします。

☆架空請求・不当請求の対処法

 そもそも架空請求には債務を発生させる契約の実体はまったくありませんし、不当請求にしても契約の手順が適切に行われていなければ、利用契約等が有効に成立することにはなりませんので、何もあわてる必要はありません。対処の基本は「相手にしない」ことに尽きるのです。 

身に覚えがなければ、絶対に支払わない

 請求ハガキ等には、「財産の差押え」「回収員が自宅へ出向く」などと、不安をあおるような脅し文句が書いてあることもあり、長く関わりたくないと思って、振り込んで終わりにしようと思うかもしれません。でも、一度でも支払いに応じてしまうと、その後、次々と請求がくることになってしまいます。  

こちらから相手方に連絡を取らない

 このような請求が来ると、身に覚えはなくても「このまま放っておいていいのだろうか」と不安に感じ、とりあえず連絡して確認したい気持ちになるものですが、相手はそれを待っているのです。連絡したことにより、脅迫されて追いつめられてお金を支払ってしまったり、個人情報を引き出されたりしてしまいますので、決して連絡はぜず、無視しましょう。

もし、電話があっても、毅然とした態度で断る

  万が一、脅迫的な請求や取り立てをされたら、最寄りの警察に届け出ましょう。 何度もしつこく請求がある場合には、相手の電話番号やメールアドレスを受信しない設定にしたり、電話番号やメールアドレスの変更を検討しましょう。

IPアドレスや接続プロバイダなどが表示されても、あわてない、不安がらない。

 インターネットで、サイトにアクセスした場合、IPアドレスや接続プロバイダなどが分かる仕組みになっています。しかし、これらが分かったとしても、それだけでアクセスした人が特定されたり、氏名、住所、電話番号等の個人情報が伝わることは  ないので、過度に不安に思う必要はありません。あわてて、連絡をとると、相手の思うつぼです。また、誤って登録されてしまったと思って、画面の案内表示に従って、退会手続きの送信をしてしまうと、その個人情報が利用されることになってしまいます。

  不安な場合は消費生活センター等に相談しましょう

  請求された内容について不明な点があったり、不安に思った場合には、支払ったり、相手に連絡をとる前に、まず、消費生活センター等に相談しましょう。
 もしも、裁判所からの「支払督促」や「少額訴訟の呼出状」と思われる封書が届いた場合は放置せず、そこに記載されている連絡先ではなく、別途、管轄の裁判所の連 絡先を調べて問い合わせするか、消費生活センター等に相談しましょう。

☆架空請求・不当請求を行う者について

 *架空請求・不当請求を行う者は、ハガキなどに記載された事業者名や所在地に実体はなく、勝手に弁護士や法律事務所を名乗ったり、公的機関や大手企業などと関係があるような名称を使用しており、しばらくすると、名称や連絡先電話番号等も次々に変更していきます。

☆架空請求・不当請求に関して理解を深めていただくためには、次の国民生活センターのホームページをご覧下さい。

 ●ハガキなどによる架空請求について→ *悪質な「利用した覚えのない請求」が横行しています
 ●インターネットを利用した不当請求について
 → *あわてないで!!クリックしただけで、いきなり料金請求する手口
 → *インターネットトラブル

★消費のアドバイス (相談事例)