ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 岡山県消費生活センター > 住宅用火災警報器の設置が義務化されました

本文

住宅用火災警報器の設置が義務化されました

印刷ページ表示 ページ番号:0328174 2013年4月1日更新消費生活センター

 住宅火災による死亡者数が年々増加していますが、その多くが「逃げ遅れ」によるものです。こうしたことから、消防法の改正により、一般住宅にも火災警報器の設置が義務付けられました。

*新築住宅(平成18年6月以降に着工のもの)・・・平成18年6月から義務化 *既存住宅(上記以外のもの)・・・平成23年6月から義務化(県内の場合)

★火災から大切な命を守るため、火災警報器を正しく設置しましょう。

◆住宅用火災警報器とは?

 火災によって発生する煙等を感知して、警報音等でいち早く火災の発生を知らせる器具です。

◆設置する場所は?タイプ

  • 一般的な2階建て住宅の場合、寝室と階段(2階に寝室がある場合)への設置が義務づけられています。
  • 台所への設置は、義務づけではありませんが、設置するよう努めることとされています。

◆購入の方法は?

  • ホームセンターや消防設備取扱店、電気店等で購入できます。 NSマーク
  • 国の基準に適合し、日本消防検定協会の検査に合格した製品には「NSマーク」が付いていますので、購入する際の目安としてください。

◆問い合わせ先

 細かい設置基準など、詳しくは、最寄りの消防署にお問い合わせください。

★悪質な訪問販売・電話勧誘販売に注意しましょう。

 設置義務化に便乗して、消防署など公的機関の職員を装い家庭を訪問するなどして、不当に高額な価格で火災警報器悪質な訪問販売を売り付ける悪質業者が出てくる恐れもありますのでご注意ください。

 

 <被害にあわないためのアドバイス>

  • 消防署などの公的機関の職員が、家庭を訪問して販売したり電話で販売することはありません。
  • 必要のない箇所や法外な価格で契約させられる恐れもあります。強引に勧められても「消防署に尋ねる」「家族と相談する」などと断り、その場で契約しないようにしましょう。
  • 訪問販売や電話勧誘販売については、契約してしまってもクーリング・オフ(契約した日から8日以内)できます。