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クレジットとは、「信用」という意味で、自分の信用をもとに、先に商品を買ったり、サービスを受けて、その後に代金を支払う取引の形態をいいます。
クレジットを利用すれば、現金を持っていなくても、ショッピングやレジャーなどを楽しむことができて大変便利です。でも、それは高い利息を支払って借金をすることと同じで、無計画な利用をすれば多重債務に陥る危険もあるのです。
クレジットには、いろいろな取引形態がありますが、クレジットに関する「割賦販売法」では、「2ケ月以上の後払い」で契約した場合を適用の対象としています。※
※割賦販売法が改正され、指定商品制が撤廃(指定権利のみが残る)されています。ただし、自社式割賦販売とローン提携販売では割賦要件も指定商品制も維持されます。
消費者と販売店の二者間契約で、消費者が商品代金等を販売店に分割して後払いするもの。
消費者と販売店と信販会社の三者間契約で、消費者が、販売店で商品等を購入する際、信販会社が消費者に代わって販売店に代金を支払い、その信販会社が立て替えてくれたお金を、消費者が後日分割で信販会社に支払う仕組みのもの。
あらかじめ信販会社の審査を受けて会員になることにより、販売店(加盟店) でカードを提示するだけで、利用限度額の範囲内で何度でも、商品等を購入することができるもの。
販売店(加盟店)で商品等を購入するたびに審査を受けて契約するもの。
消費者が商品等を販売店から購入するときに、信販会社の審査を受けて通れば、信販会社から販売店に代金が全額支払われます。消費者は信販会社に対して、信販会社が立て替えた代金に手数料を加えた額を分割で返済することになります。
※商品の所有権
信販会社が立替払いすると、商品の所有権は販売店から信販会社に移ります。そして、消費者が支払いを終了するまで商品の所有権は信販会社にありますので、勝手に売却したり、賃貸したり、質入れなどすることはできません。
虚偽説明で勧誘したり、過量販売などで結ばれたクレジット契約が解約されると、信販会社は既払い金を消費者に返し、販売業者は立替金を信販会社に返済しなければなりません。
(割賦販売法改正)
消費者の支払い能力を信販会社が調査することが法律で義務づけられ、もし支払い能力を超えていれば、与信契約は禁止されます。
(割賦販売法改正)
販売業者の勧誘行為を信販会社が調査することが法律で義務づけられ、もし不適正な勧誘があった場合、与信契約は禁止されます。
(割賦販売法改正)
クレジット契約で商品等を購入した場合に、商品が約束どおりに引き渡されないなど、消費者と販売店との間で下記のような問題が生じたときは、これを理由として、信販会社に対する支払いを停止することができます。
ただし、1.2ケ月以上の期間にわたる後払いで、2.支払総額が4万円以上(リボルビング方式は3万8千円以上)であること、3.商品等の購入が商行為でない場合でなければなりません。
クレジットはすべて、高い利息を払って借金をすることと同じです。支払総額がいくらか、月々の支払いは可能かなど、慎重に検討したうえで、契約する必要があります。無計画な利用は、支払い困難を招き、多重債務に陥る危険があります。
「絶対に迷惑はかけないので名前を貸して欲しい」と言われ、友人がクレジットカードを作るのに名義を貸したり、知り合いの販売員に頼まれて自分の名義で実体のないクレジット契約を結んだりすることなどは、「名義貸し」と呼ばれ、様々なトラブルの原因になります。名義貸しをした場合、信販会社に対しては、名義を貸した者が支払いをしなければなりません。
クレジットを利用すると、クレジット会社が会員になっている個人信用情報機関に消費者の信用情報が登録されます。登録された情報は、その信用情報機関の会員である金融関連会社が、その消費者の経済的信用を確認するために利用される仕組みになっています。
個人信用情報の事故情報とは、3ケ月以上の延滞や破産などの情報が信用情報機関に登録されたことを意味しています。なお、登録されている情報は本人にのみ開示してもらえます。
*消費のアドバイス 「クレジット不成立の売買契約は?」