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未成年者が両親等の同意を得ないでした契約は取り消すことができます。
未成年者が不利益を被らないよう保護するため、民法で、未成年者が売買などの契約をする場合は、法定代理人の同意を得なければならず、同意を得ないでした契約は取り消すことができることとされています。未成年者は、成年者と比べて取引の知識や経験が不足し、判断能力が十分でないということから、同意がない場合は理由が何であれ、無条件で取り消すことができることとされています。
*未成年者・・・18歳未満
*法定代理人・・親権者、親権者がいないときは後見人、通常は両親です。
*未成年者自身または法定代理人のいずれでも、取消しができます。
●法定代理人から目的を定めて処分を許された財産をその目的の範囲内で処分する場合
●法定代理人から目的を定めないで処分を許された財産(小遣い等)を処分する場合
●法定代理人から許可された営業に関する契約
●未成年者が自分は成年者であると、嘘をついて契約した場合
●成年に達した未成年者自身または法定代理人が追認できます。(追認すると取り消しできなくなります。)
●成年に達した未成年者自身または法定代理人が債務の履行をしたり、履行の請求等をしたときは、追認したものとみなされます。
●契約を取り消すと、契約時にさかのぼって最初から無効なものとされます。
●未成年者が成年になったときから5年間、または契約から20年間で時効となります。
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