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ペイオフ解禁と預金保険制度

印刷ページ表示 ページ番号:0328184 2013年4月1日更新消費生活センター

  平成17年4月1日から、ペイオフが全面解禁となり、金融機関が破綻しても預金したお金はすべて安心という時代は終わりました。
 これからは、預金保険制度を理解した上で、「自分の預金は自分で守るんだ」という自覚が必要な時代となりました。

☆ペイオフが全面解禁されてどうなったの? 

 いわゆるバブル崩壊後、多くの金融機関が多額の不良債権を抱え、信用不安を醸成しやすい金融環境にあったことなどを背景に、平成8年6月から、預金保険制度により預金等全額保護の特例措置が採られてきました。その後、金融システムの安定化等にともない、平成14年4月からは、外貨預金や元本補填のない金銭信託等については、預金保険の対象から除かれるとともに、定期預金等については全額保護の対象から除外されました。そして、平成17年4月にペイオフが全面解禁され、決済用預金(当座預金・利息のつかない普通預金等)だけが全額保護の対象となりました。つまり、利息がつく普通預金や定期預金等については、それらを合算して1000万円までが、全額保護の対象となり、それを超える金額については、金融機関が破綻した場合には、戻ってこない可能性がでてきたのです。

☆預金保険制度で保護される範囲は?

 国内に本店のある金融機関は、法律により預金保険制度への加入が義務付けられ、預金保険機構に保険料を収めています。これにより、万が一金融機関が破綻しても、預金者は、同機構からの保険金によって、次のとおり法律の範囲内で預金等が保護されます。

預金等の分類保護の範囲

金対
保象
険預
の金
決済用預金当座預金、
利息のつかない普通預金等
全額保護(恒久措置)
一般預金等利息のつく普通預金、定期預金、
定期積金、元本補填のある
金銭信託(ビッグなど)等
合算して1000万円まで
とその利息等を保護
預金保険の
対象外預金等
外貨預金、元本補填のない金銭
信託(ヒットなど)、金融債(保護
預り専用商品以外のもの)等
保護対象外

 ※一般預金等の1000万円を超える部分や預金保険の対象外預金等については、破綻金融機関の財産状況に応じての支払いとなるため、一部カットされることがあります。

☆預金を守るために

 ペイオフ対策としては、一人の一般預金等の額が1000万円を超える場合、金融機関を分散することが基本となります。(同一金融機関の異なる支店の口座に預金している場合でも、保護されるのは各口座を合計して1000万円までです。)
 これからは、自分の預金を安全に運用するには、自らの責任で判断していかなければならないので、金利や利便性のほか、金融機関の経営状況についても注目しておく必要があります。