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製造物責任法(PL法)は、製造物の欠陥によって、生命、身体、他の財産に損害を被った場合に、被害者が製造業者等に対して、製造物責任に基づき損害賠償を求めることができる法律です。
例えば、テレビが欠陥により発火して、家が燃えたり、購入者がケガをした場合に、テレビの製造業者が負う責任が製造物責任です。
PL法が制定される以前、このような場合、民法の一般法理である不法行為の規定により、製造業者に対して損害賠償を求めなければなりませんでしたが、その製品に関する詳しい情報はすべて製造業者側が持っており、消費者が製造業者に過失があったことなどを立証することは、極めて困難なことでした。
欠陥商品による事故が多発し、製造物責任に関する社会的認識が変化するなかで、製造業者の「過失」の有無を問わず、製品に「欠陥」があれば、製造業者に損害賠償責任を負わせることにより、被害者の立証責任の軽減を図ることを目的としてPL法はできました。
PL法では、製造物を「製造または加工された動産」と定義しています。
つまり、家電製品、自動車、日常生活用品、玩具、スポーツ用品、衣類、食品類、医療品など、私たちの身の回りにあるほとんどの製品は、PL法の対象となるのです。
(対象とならないもの)
「欠陥」とは、「製造物が通常有すべき安全性を欠いていること」と定義されています。
*欠陥の有無は、事故を起こした製品ごとに製造物の特性・通常予見される使用形態、製造業者などが製品を引き渡した時期、その他の事情を考慮して、個別的・具体的に判断されます。
製造物の欠陥により、生命、身体または他の財産に損害(=拡大損害)を被ったときです。
その製品の製造業者、加工業者及び輸入業者です。
「欠陥」が原因で事故が起き、被害にあったことを証明しましょう。