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製造物責任(PL)法

印刷ページ表示 ページ番号:0328185 2013年4月1日更新消費生活センター

☆PL法とは?

 製造物責任法(PL法)は、製造物の欠陥によって、生命、身体、他の財産に損害を被った場合に、被害者が製造業者等に対して、製造物責任に基づき損害賠償を求めることができる法律です。
 例えば、テレビが欠陥により発火して、家が燃えたり、購入者がケガをした場合に、テレビの製造業者が負う責任が製造物責任です。

☆PL法ができた背景は?

 PL法が制定される以前、このような場合、民法の一般法理である不法行為の規定により、製造業者に対して損害賠償を求めなければなりませんでしたが、その製品に関する詳しい情報はすべて製造業者側が持っており、消費者が製造業者に過失があったことなどを立証することは、極めて困難なことでした。
 欠陥商品による事故が多発し、製造物責任に関する社会的認識が変化するなかで、製造業者の「過失」の有無を問わず、製品に「欠陥」があれば、製造業者に損害賠償責任を負わせることにより、被害者の立証責任の軽減を図ることを目的としてPL法はできました。

☆対象となる製造物の範囲は?

 PL法では、製造物を「製造または加工された動産」と定義しています。
 つまり、家電製品、自動車、日常生活用品、玩具、スポーツ用品、衣類、食品類、医療品など、私たちの身の回りにあるほとんどの製品は、PL法の対象となるのです。
(対象とならないもの)

  • 未加工の動産 ・・・農産物、水産物、畜産物、原油など
  • 不動産・・・土地、建物
  • サービス・・・修理、理美容、エステ、クリーニング、医療など
  • 無体物・・・電気、ソフトウエアなど

☆製造物の欠陥とは?

 「欠陥」とは、「製造物が通常有すべき安全性を欠いていること」と定義されています。

 *欠陥の有無は、事故を起こした製品ごとに製造物の特性・通常予見される使用形態、製造業者などが製品を引き渡した時期、その他の事情を考慮して、個別的・具体的に判断されます。

☆PL法の対象となるケースは?

 製造物の欠陥により、生命、身体または他の財産に損害(=拡大損害)を被ったときです。

<対象になるケース> ・・・ 拡大損害である

  • テレビが発火して、家が燃えた。
  • 走行中に自転車のフレームが壊れて転倒しケガをした。

<対象にならないケース> ・・・ 拡大損害でない

  • テレビが映らなくなった。
  • 走行中に自転車のフレームが壊れて転倒したがケガはなかった。

☆損害賠償責任は誰に求めるの?

 その製品の製造業者、加工業者及び輸入業者です。

  • 実際には製造物を製造していないにもかかわらず、製造物上に製造業者として氏名等を表示した業者も責任主体となり得ます。
  • 原則として、販売店はPL法の対象にはなりません。

☆どうすれば、損害賠償の請求ができるの?

  「欠陥」が原因で事故が起き、被害にあったことを証明しましょう。

  • 製造物に欠陥があったこと
  • 拡大損害が発生したこと
  • 製造物の欠陥により損害が生じたことの3点を立証する必要があります。

☆事故が起きたときは?

  • 事故品や現場の状況を保存しましょう。(写真やビデオに撮る。)
  • 病院でケガの治療をした場合は、領収書や診断書をとっておく。
  • 証拠となる書類はコピーしておく。