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成年後見制度

印刷ページ表示 ページ番号:0328186 2013年4月1日更新消費生活センター

 成年後見制度を利用していれば、悪質商法による不当な契約を取り消すことができます。

☆成年後見制度とは、どんな制度?

 認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方は、不動産や預貯金などの財産の管理したり、介護などの福祉サービスを受けたり、契約の締結、遺産分割の協議などをする必要があっても、自分でこれらをするのが難しい場合があります。また、自分に不利益な契約であっても適切に判断ができずに契約を結んでしまい、悪質商法の被害にあうおそれもあります。
 このような判断能力の不十分な方を法律的に保護し、支援するのが成年後見制度です。

☆どのような種類があるの?

 成年後見制度には、本人の判断能力がすでに不十分な状態の場合に利用する「法定後見制度」と、まだ判断能力のあるうちに本人が将来判断能力が低下した場合に備えて利用する「任意後見制度」の2つがあります。

(1)法的後見制度

 法的後見制度は、「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれており、判断能力の程度など本人の事情に応じて制度を選べるようになっています。
 法定後見制度においては、家庭裁判所によって選ばれた援助者が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が援助者の同意を得ないでした法律行為を後から取り消すことにより、本人の財産を守り、生活を支援します。

<法定後見制度の概要>

後 見

保 佐

補 助

対象者となる方 判断能力が欠けているのが通常の状態の方判断能力が著しく不十分な方判断能力が不十分な方

援助者

成年後見人

保佐人

補助人

申立てをすることができる人・本人、配偶者、4親等内の親族、検察官など
・市町村長(本人に配偶者または4親等内の親族がいない場合等)
(※補助については、審判申立てに本人の同意が必要)
援助者の同意が必要な行為-民法13条1項所定の行為(請求により行為の追加が可能)申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める特定の法律行為(民法13条1項所定の行為の一部に限る)(※審判申立てに本人の同意が必要)
取消が可能な行為日常生活に関する行為以外の行為 同上同上
援助者に与えられる代理権の範囲財産に関するすべての法律行為申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める特定の法律行為(※審判申立てに本人の同意が必要)

 

(2)任意後見制度

 任意後見制度は、本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自分が選んだ代理人(任意後見人)に、療養看護や財産管理など自分の生活に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。そうすることで、本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が、任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する任意後見監督人の監督のもとで本人を代理して契約などをする(同意権・取消権は無し)ことによって、本人の意思に従った適切な保護・支援を行います。

☆ご家族の方へ

  • 成年後見制度の利用について考えてみられましたか。
  • まずは、市町村の福祉担当に、ご相談されてみられてはいかがでしょうか。
  • 申立ての手続き等については、最寄りの家庭裁判所にお問い合わせください。