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戦後の高度経済成長に伴い、さまざまな消費者問題が発生してきたことを受け、昭和43年5月に、「消費者保護基本法」が制定され、国の消費者政策の基本的な枠組みとして機能してきました。
その後、規制緩和の流れや企業不祥事の続発、消費者トラブルの急増と内容の複雑化など消費者を取り巻く社会経済情勢が大きく変化する中で、消費者自身が、自主的かつ合理的に行動できる自立した主体となっていくことが求められるようになりました。
こうして、この法律が現代の社会経済にふさわしいものとするため全面改正されて、「消費者基本法」が、平成16年6月2日に公布・施行されました。
消費者が安全で安心できる消費生活を送れるようにするためには、消費生活における基本的な需要が満たされ、健全な環境の中で消費生活を営むことができる中で、
が、実現されることが重要であり、これらを「消費者の権利」として位置付けています。
そして、「消費者の権利の尊重」と「消費者の自立の支援」を消費者政策の基本とすることが規定されました。
*安全確保の強化(危険な商品の回収、危険・危害情報の収集・提供の促進)
*消費者契約の適正化(契約締結時の情報提供や勧誘の適正化等)
*消費者教育の充実(学校、地域、家庭、職域など様々な場を通じた消費者教育の実施)
*苦情処理及び紛争解決の促進の充実(地方自治体における苦情処理体制の充実)