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消費者基本法

印刷ページ表示 ページ番号:0328188 2013年4月1日更新消費生活センター

 戦後の高度経済成長に伴い、さまざまな消費者問題が発生してきたことを受け、昭和43年5月に、「消費者保護基本法」が制定され、国の消費者政策の基本的な枠組みとして機能してきました。
 その後、規制緩和の流れや企業不祥事の続発、消費者トラブルの急増と内容の複雑化など消費者を取り巻く社会経済情勢が大きく変化する中で、消費者自身が、自主的かつ合理的に行動できる自立した主体となっていくことが求められるようになりました。
 こうして、この法律が現代の社会経済にふさわしいものとするため全面改正されて、「消費者基本法」が、平成16年6月2日に公布・施行されました。

<ポイント1>基本理念は、消費者の権利の尊重と消費者の自立の支援

  消費者が安全で安心できる消費生活を送れるようにするためには、消費生活における基本的な需要が満たされ、健全な環境の中で消費生活を営むことができる中で、

  • 安全の確保
  • 選択の機会の確保
  • 必要な情報の提供
  • 教育の機会の確保
  • 意見の政策への反映
  • 被害の適切かつ迅速な救済

が、実現されることが重要であり、これらを「消費者の権利」として位置付けています。
 そして、「消費者の権利の尊重」と「消費者の自立の支援」を消費者政策の基本とすることが規定されました。

<ポイント2>国・地方公共団体、事業者、消費者の責務

*国・地方公共団体の責務

  • 消費者の権利の尊重とその自立の支援などの理念にのっとり、消費者施策を推進すること

*事業者の責務

  • 消費者の安全と公正な取引の確保
  • 必要な情報を明確で平易に提供
  • 消費者の知識、経験及び財産の状況等に配慮した取引
  • 苦情の適切かつ迅速な処理
  • 国・地方公共団体の消費者施策への協力

*消費者の責務

  • 自ら進んで、消費生活に関する必要な知識の習得・情報の収集など、自主的かつ合理的に行動するよう努める。

<ポイント3>基本的施策の充実・強化

  *安全確保の強化(危険な商品の回収、危険・危害情報の収集・提供の促進)
  *消費者契約の適正化(契約締結時の情報提供や勧誘の適正化等)
  *消費者教育の充実(学校、地域、家庭、職域など様々な場を通じた消費者教育の実施)
  *苦情処理及び紛争解決の促進の充実(地方自治体における苦情処理体制の充実)