本文
このことについて、厚生労働省から改正所得税法等を踏まえた制度の一部改正が通知されましたのでお知らせします。
(1)関係団体あて通知
医推第377号(医政局長通知を含む) [PDFファイル/925KB]
(2)制度の対象となる者
青色申告書を提出する法人又は個人で医療保健業を営むもの
(3)制度の概要
下記1~3のとおり
令和6年4月1日から全ての勤務医に時間外・休日労働時間の上限規制が適用されることを踏まえ、医師及びその他医療従事者の労働時間の短縮に資する設備等を特別償却制度の対象とするものです。
医師等勤務時間短縮計画(以下「時短計画」という。別添1。)を作成または改定の上、勤務時間短縮用設備等を医療保健業の用に供した日の属する事業年度の青色申告の際に添付することで、普通償却限度額に加え、特別償却限度額(当該設備等の取得額の15%に相当する額)まで償却することが認められます。
なお、時短計画の写しを添付して青色申告した場合は、同設備等を医療保健業の用に供した6か月後に、別添2の様式を勤務環境改善支援センターに提出してください。
地域医療構想の実現のため、地域医療構想調整会議における方針に基づき病床再編等を行った場合の工事により取得又は建設をした病院用又は診療所用の建物及びその附属設備を特別償却の対象とするものです。
特別償却を検討している建物及びその附属設備について、新築・改築、増築、転換に該当する工事(※減築や単なる解体撤去の場合を除く)であることを証する書類を本県に提出・確認を受けた後、医療保健業の用に供した日の属する事業年度の青色申告の際に添付することで、通常の償却費に加え、特別償却費(当該設備等の取得価格の8%に相当する額)まで償却することが認められます。
なお、添付する書類は、医療機関の開設許可申請等に係る書類、地域医療構想調整会議において提出する書類等の既存の書類を活用することができます。
地域において必要かつ適切な医療提供体制を確保するため、高額医療機器の効率的な配置の促進に資する、利用率の高い既存機器への集約化や共同利用を目的とした新規購入を行う場合、特別償却の対象となります。
医療保健業の用に供する「全身用CT・MRI」を【1】買い替え、かつ前年の利用回数が全身用CTで1か月あたり20件、全身用MRIで1か月あたり40件を上回る場合、又は【2】新規購入であって、他の病院・診療所と連携して共同利用を行う予定であることが外形的に確認できる場合、それぞれを証する書類を本県に提出・確認を受けた後、医療保健業の用に供した日の属する事業年度の青色申告の際に添付することで、通常の償却費に加え、特別償却費(当該設備等の取得価格の12%に相当する額)まで償却することが認められます。
なお、添付する書類は、医療機関の開設許可申請等に係る書類、外来医療に係る医療提供体制の確保に関する協議の場や地域医療構想調整会議において提出する書類等の既存の書類を活用することができます。