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令和5年10月1日をもって県証紙が廃止となることから、令和5年10月1日以後の医療法第7条第1項に基づく開設許可及び同法第27条に基づく構造設備に係る使用許可(岡山市所管分を除く。)の申請に係る手数料の納付方法が次のとおり変わります。
申請にあたっては、申請に係る施設所在地を管轄する保健所に手数料の納付方法等を必ず確認してください。
令和5年10月1日以後の手数料納付方法
1 申請に係る施設所在地が岡山市及び倉敷市を除く市町村の場合
(1) 収納専用窓口(P O Sレジ)利用による納付
(2) 岡山県電子申請サービス利用による納付
2 申請に係る施設(病院)所在地が倉敷市の場合
(3) 倉敷市保健所内にある食品衛生協会での現金による納付