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新型コロナワクチンに係る健康被害救済制度「受診証明書の記載マニュアル」の作成について(ワクチン対策室)

印刷ページ表示 ページ番号:0886905 2024年4月1日更新疾病感染症対策課
予防接種後の副反応による健康被害については、極めてまれではあるものの不可避的に生じるものであることから、国により救済制度が設けられています。
本制度における申請のうち、件数が最も多い「医療費・医療手当」の申請においては、医療機関、薬局等が作成した「受診証明書」が必要となります。
この度、「受診証明書」を医療機関等が適切に記載できるよう、記載方法や記載時の注意点をまとめた「受診証明書の記載マニュアル」を県で作成しましたので、お知らせします。

新型コロナウイルス感染症対策室からのお知らせ