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いわゆる「健康食品」・無承認無許可医薬品健康被害防止対応要領について(生活衛生課)

印刷ページ表示 ページ番号:0933810 2024年8月30日更新生活衛生課

 今般、機能性表示食品の届出者及び特定保健用食品に係る許可を受けた者(以下、「届出者等」という。)が、当該食品に係る健康被害の情報を得た場合、速やかに都道府県知事等に情報提供することが義務化されました。

 これに伴い、令和6年8月27日付け厚生労働省健康・生活衛生局食品監視安全課長通知「「機能性表示食品等に係る健康被害の情報提供について」等について(周知)」が(公社)日本医師会及び(公社)全日本病院協会あてに発出されているところです。

 つきましては、「いわゆる「健康食品」・無承認無許可医薬品健康被害防止対応要領について」(令和6年8月23日付け健生食監発0823第4号・医薬監麻発0823第1号)の別紙様式(情報提供票)に則り、届出者等が診断した医療機関に対して行う聞き取りに適宜御協力いただくほか、管轄の保健所による調査に対して御協力をいただきますよう、貴会員へ周知をお願い申し上げます。

(県)いわゆる「健康食品」・無承認無許可医薬品健康被害防止対応要領について [PDFファイル/103KB]

(国)いわゆる「健康食品」・無承認無許可医薬品健康被害防止対応要領について [PDFファイル/66KB]

(国)(別添)いわゆる「健康食品」・無承認無許可医薬品健康被害防止対応要領について [PDFファイル/177KB]

(国)(別紙様式)健康食品の摂取に伴う健康被害情報提供票 [Excelファイル/388KB]

(国)(別紙)厚生労働省への報告要否確認シート [PDFファイル/71KB]


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