ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 岡山県消費生活センター > とりあえず、代金を支払って受け取る。

本文

とりあえず、代金を支払って受け取る。

印刷ページ表示 ページ番号:0328009 2013年4月1日更新消費生活センター

注意が必要です。

注文していないのに、業者が一方的に商品を送り付けて代金を請求してくる商法を「ネガティブ・オプション」と言います。もちろん契約したわけでないのですから、代金を支払う必要はありません。受け取った商品は、14日間(業者に引取要求をした場合は、要求をしてから7日間)は保管しておく必要がありますが、その期間を過ぎると自由に処分していいこととされています。
代金引換郵便(宅配)の制度を悪用するケースもあり、この場合、一旦代金を支払ってしまうと、お金を取り返すのは困難になります。
あなた自身で注文した覚えがない場合は、他の家族が注文したものか確認できるまでは、配達されてきても受け取らないようにしましょう。

こんなもの注文してないよ。もう払っておいたからね。

<参考>

くらしの豆知識

消費のアドバイス

情報資料室