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語学教室の契約で期間が2カ月以上で、金額が5万円以上のものについては、特定商取引法の特定継続的役務提供として、契約期間中であれば、いつでも、どんな理由であっても、中途解約ができることになっています。 この場合、既に提供されたサービスの対価と一定の解約料を支払う必要がありますが、解約料については上限が定められています。 また、サービスを受けるのに必要だと言われて購入した教材などの関連商品があれば、これについても一定の解約料を支払って解約することができます。
※くらしの豆知識