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契約書を交わしてなければ、契約は自由にやめられるか?

印刷ページ表示 ページ番号:0328023 2013年4月1日更新消費生活センター

今日、A画廊で、気に入った絵画があったので10万円で買う約束をしましたが、その後、B画廊に行ってみるともっと気に入った絵画が見つかりました。A画廊とは、口約束だけで、契約書は交わしていません。
さて、このような場合、A画廊との契約は、自由にやめられるでしょうか?

この絵をください。はい。ありがとうございます。

自由にやめられる。OR自由にやめられない。