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連鎖販売取引(マルチ商法)

印刷ページ表示 ページ番号:0328163 2013年4月1日更新消費生活センター

商品やサービスの代金や加入料を払って販売組織に参加し、新たに参加者を勧誘し、商品等を販売すればマージン等を得られる取引形態

ケース

 友人に「いい話がある」からと誘われて行った講習会で、「友達を紹介して買ってもらえばリベートが入り、さらに会員を増やせばもっと儲かる」と、組織に加入させられ、クレジットで高い商品を買わされた。しかし、友達は誰も入会してくれず、商品も売れなくて支払いができなくなった。

解説

  マルチ商法とは、販売組織の加盟者が消費者個人を商品等の販売員として組織に加入させ、その消費者がさらに別の消費者を組織に加入させるというように、ビラミッド式に販売組織を拡大しようとするものですが、次の3つの要件にすべて該当するものが、特定商取引法で「連鎖販売取引」として規制されています。

  1. 商品の販売・役務の提供(それぞれあっせんを含む)を行う事業であること(販売の仕組みは、再販売、受託販売、販売のあっせんのいずれでもいい)
  2. 特定利益(紹介料やバックマージン等)が得られると言って誘引すること
  3. 何らかの特定負担を伴うこと(商品購入費、入会金、取引料等)                   

 この取引は、違法な商行為として禁止されてはいませんが、商品等が介在しない単なる金銭配当組織である「ねずみ講」は、法律で全面的に禁止されています。
 指定商品制を採用していないため、すべての商品や役務が対象となります。
 この商法では、販売員が増加し続けることによって参加した者に紹介料等の利益が入っ
てくるという点に特徴がありますが、よく考えれば明らかなように、販売員が増殖し続けることは不可能です。参加者の多くは、参加のために高額な出費をしたものの、ほとんど利益が得られないという事態に陥る危険が高いのです。
 当センターへの相談状況をみると、当事者が20歳代の学生や社会人で、本人よりも親族等が心配して相談してくるケースが多いのが特徴です。

相談が多い商品・サービス

 浄水器、化粧品、健康食品、美顔器 など

☆トラブル防止のアドバイス

  • 友人や知人から「いい話があるので聞いてほしい」とか「ためになる講習会があるので聞きに来ないか」などと誘われると断りにくいとは思いますが、不審に感じた場合ははっきり断りましょう。
  • 勧誘者は商品の将来性、優位性を強調し、誰でも欲しがる商品なので高収入がすぐに  でも得られるように説明しますが、実際に儲かるのは一握りの上位者だけで、ほとんどの人は出費した資金を回収できず、買わされた商品と借金だけが残る場合が多いようです。
  • 強引な勧誘の結果、友人知人との人間関係が壊れてしまうことになりかねません。
  • 最近は勧誘の手段として、携帯電話やインターネットが使われることも増えているので注意しましょう。

☆契約してしまったときの対処法は?

  • 法定書面を受け取った日から20日以内であれば、クーリング・オフできます。※
    クレジット(個別信用購入あっせん)契約の場合は、個別信用購入あっせん業者に対しクーリング・オフの通知をしましょう。
  • 未成年者が法定代理人の同意を得ずに契約した場合は、取り消すことができます。
  • 不当な勧誘行為(不実告知、重要事項の不告知、断定的判断の提供等)があれば、契約を取り消すことができます。 
  • クーリング・オフ期間を過ぎても、理由の如何を問わず、連鎖販売契約を中途解約して組織から退会できます。
  • 組織へ入会して1年未満の消費者が退会する場合は、引渡しを受けてから90日未満の商品があれば、次の条件を満たしていれば、商品販売契約を解除し、その商品を返品して、購入価格の90%相当額の返金が受けられます。                       
      (1)商品を再販売していないこと
      (2)商品を使用しまたは消費していないこと
      (3)自らの責任で商品を滅失または毀損していないこと
  • クレジット(包括信用購入あっせん)契約の場合は、信販会社に対して支払停止の抗弁をしましょう。    

※特定負担が再販売をする商品の購入の場合、商品の最初の引渡しを受けた日と契約内容を明らかにする書面の交付された日との、いずれか遅いほうの日が起算日となる。

<参考>

*消費のアドバイス

*情報資料室