本県では、重度の障害がある方への医療費助成(法別番号:80)を実施している県内市町村(岡山市を除く。)に対し、本県がその費用の一部を補助する「岡山県心身障害者医療費公費負担制度」を実施しているところです。この度、当該制度について制度名称及び制度対象者に精神障害者を追加する制度改正を予定しておりますのでお知らせいたします。
主な改正内容
(1)制度名称の変更
「心身障害者医療費公費負担制度」から「障害者医療費公費負担制度」に制度名称を改正
します。
併せて、受給資格証や申請書等から「心身」の文言が削除されます。ただし、現在交付済
の受給資格証は引き続き「心身」の文言が記載されていても使用が可能です。
(2)制度対象者の拡大
新たに重度の精神障害のある方が制度の対象となります。
対象者:精神障害者保健福祉手帳1級と自立支援医療(精神通院)受給者証の両方を所持し
ている方
助成範囲:保険診療について、総医療費の1割(月額自己負担上限額まで)で医療が受けら
れます。
ただし、精神疾患による入院は、精神疾患による入院から3か月を経過した日
の属する月の末日※までが助成対象となります。
※入院期間の計算は、医療機関が保険者に医療費を請求する際の「入院起算日」から行い
ます。「精神疾患による入院」かどうかや「入院起算日」については医療機関へご確認
ください。
(2)の対象者の要件及び助成範囲は、市町村により異なる場合があります。下記市町村別制
度一覧をご確認ください。
上記は制度改正の内容のみ記載しています。制度対象の要件として、現行どおり所得要件、年齢要件等があります。市町村の窓口で申請後、対象者であると認定された方のみ、受給資格証が交付されます。
市町村別制度一覧
助成の内容(対象者の要件・助成範囲)は、実施主体である市町村により異なります。令和7年4月1日以降に制度改正する部分を、下記一覧表に赤字で記載しています。それぞれの市町村の制度改正日以降に適用となりますので、ご留意ください。
制度に関するお問い合わせ先
本制度の担当窓口は下記一覧表のとおりです。申請等に関するお問合せは、住民票のある市町村の担当窓口へお願いします。