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議会のしくみ
県議会とは
私たちは、自分たちの住む地域についてこうなって欲しい、こうしたい、とさまざまな考えを持っています。岡山県議会は、選挙によってその思いを託された各議員が、私たちに代わって、皆さんの思いを知事などに伝えたり、時には、選挙以外にも私たち自身が請願や陳情をして、直接思いを議員に伝えたりする場です。私たちは、私たちの住む地域のあり方を岡山県議会を通してみずから決定することができるのです。岡山県議会では、ふつう年に4回議員全員が集まって会議を開いています。そこで議員は、知事の仕事のやりかたについて、私たちや議員個人の思いに沿った質問をし、意見を言ったりしながら、賛成・反対を決めています。知事は、その意見をもとに、仕事を進めていくことになります。
県議会の権限
県議会には、法律によって多くの権限が与えられており、主なものは次のとおりです。
議決 | 条例を定める、改める・廃止する。 予算を決める、決算を認める。 重要な契約を結ぶ。 |
同意 | 副知事などの選任に同意する。 |
調査 | 県の仕事が正しく行われているかどうか調査する。 |
意見書提出 | 県民のためになることがらについて、国などに意見書を提出する。 |
請願受理 |
県民から出された請願・陳情(意見や希望)を審査して県政に反映させる。 |
県議会の構成
◎県議会議員
県議会を構成するのが県議会議員です。議員の定数は、県の条例によって55人としています。議員は、県内19の選挙区から選ばれ、任期は4年です。
また、政策などについて同じ考えを持つ議員が議会の中で「会派」を組織しています。なお、会派に属さない場合は「無所属」となります。
◎議長と副議長
議長と副議長は、議員の中から選挙で選ばれます。
議長は、会議の運営、議会の秩序保持などに当たり、対外的にも議会を代表します。
副議長は、議長に事故があるときや、議長が欠けたときに、議長の職務を行います。
◎本会議
県議会には、定例会と臨時会があり、全議員で構成する会議を本会議といいます。本会議では、議会の権限に属するすべての意思決定を行います。
定例会は、2月、6月、9月、12月の年4回知事が招集しますが、特別な事情があるときは、その前月または翌月に招集することもあります。
臨時会は、必要があるときに招集されます。
◎委員会
県議会で審議される案件は範囲が広く多方面に及んでいます。効率的に審査を進めるために、議会の内部機関として6つの常任委員会と必要に応じて特別委員会が設置されています。
また、議会が円滑に運営されるよう、議会内の意見調整や議長の諮問事項について調査などを行う議会運営委員会が設置されています。
会議の順序
地方自治法の改正による地方議会の役割、議員の職務等の明確化について
「地方自治法の一部を改正する法律」が令和5年4月26日に成立し、同年5月8日に公布されました。
今回の改正では地方議会の役割、議員の職務等が明確化され、その内容は、全国都道府県議会議長会のホームページで御確認いただけます。