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保有個人情報開示請求の手続きについて

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月1日更新

保有個人情報開示請求の手続きについて

開示請求に基づいて、保有個人情報の閲覧や写しの交付等を行います。

開示請求できる保有個人情報

どなたでも、公文書に記録されている個人情報(以下において「保有個人情報」といいます。)であって、自己を個人情報の本人とするものの開示を請求することができます。

開示請求の方法

「開示請求書」に必要な事項を記載の上、下記の提出先に来所又は郵送により、提出してください。(電子申請、電子メール及びFAXによる提出はできません。)
請求ができるのは、原則として本人のみです。(未成年者若しくは、成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人による請求もできます。)
なお、請求は、本人であることを確認する必要がありますので、本人であることを証明する書類(運転免許証、マイナンバーカード等)をお持ちください。(法定代理人の場合は、法定代理人の資格を証明する書類も必要です。)

開示できない情報

自己の個人情報は開示が原則ですが、請求者の権利と他の個人・法人などの権利・利益及び公益との調和を図るため、保有個人情報に次のような情報が含まれている部分は、開示されないこととなります。

(1)開示請求者本人の生命、健康、生活及び財産を害するおそれがある情報
(2)開示請求者本人以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別できるもの又は識別はできないが開示により個人の権利利益を害するおそれがあるもの
(3)開示により法人又は個人の事業活動上の権利利益を害するおそれがある情報又はこれらの者から公にしないことを条件に任意に提供された情報
(4)開示により公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認めることにつき相当の理由がある情報
(5)県・国等の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報で、開示により意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ等があるもの
(6)国・県・市町村等が行う事務又は事業に関する情報で、開示により事務事業の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあるもの

開示などの決定

開示請求のあった場合、請求があった日から30日以内に開示するかどうかの決定を行い(やむを得ない理由があるときには、決定期間を延長する場合があります。)、その決定の内容と、開示する場合の日時・場所を文書で通知します。

開示の実施

保有個人情報が記録された公文書の閲覧又は写しの交付は、開示等の決定をお知らせした文書に記載されている場所で行います。開示の際は、開示等の決定通知書と、本人であることを証明する書類をお持ちください。
なお、公文書の閲覧は無料ですが、写しの交付を受けられる場合は、その費用を負担していただきます。

【主な費用の額】
・文書、図画又は写真     1枚10円(多色刷りの場合1枚 50円) 
・CD-R          1枚40円
・DVD-R         1枚50円

非開示決定等に不服がある場合

請求のあった保有個人情報を開示できないときは、決定通知書の中で開示できない理由を示しますが、その決定等に不服がある方は、行政不服審査法による審査請求をし、若しくは決定の取消しの訴えを提起し、又はこれらのいずれについても行うことができます。(期限を過ぎると請求等ができなくなります。)
審査請求があった場合、岡山県議会個人情報保護委員会の意見を聴いて対応を決定することとなっています。

お問い合わせ

お問い合わせ課室

※このページに関するお問い合わせについては、議会事務局までお願いします。


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