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政務活動費
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年7月1日更新
政務活動費とは
政務活動費は、「地方自治法」及び「岡山県議会の政務活動費の交付に関する条例」に基づき、岡山県議会議員が行う調査研究その他の活動に資するために必要な経費の一部として交付されるものです。
収支報告書及び証拠書類等
議員は、政務活動費に係る収入及び支出の報告書及び証拠書類等の写しを、政務活動費を支給された年度の翌年度の4月30日までに議長に提出することとなっています。
収支報告書等の閲覧
議長に提出された収支報告書等は、提出期限の翌日から起算して60日を経過した日の翌日から、閲覧をすることができます。
閲覧場所:岡山県議会議事堂 1階 閲覧室
閲覧時間:午前8時30分から午後5時15分まで
(ただし、正午から午後1時までを除く。)
なお、土・日・休日及び年末年始の閉庁日は閲覧できません。
閲覧場所:岡山県議会議事堂 1階 閲覧室
閲覧時間:午前8時30分から午後5時15分まで
(ただし、正午から午後1時までを除く。)
なお、土・日・休日及び年末年始の閉庁日は閲覧できません。
収支報告書のホームページ掲載
令和元年度交付分の政務活動費から、収支報告書をホームページに掲載しています。
関係条例等
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