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岡山県民の歯と口の健康づくり条例

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年4月1日更新

岡山県民の歯と口の健康づくり条例

 (目的)
第一条 この条例は、歯と口の健康の保持及び増進が、生活の質の維持及び向上並びに健康及び長寿の享受に資するものであることに鑑み、県民の歯と口の健康づくりに関する基本理念を定め、県の責務並びに県民及び保健、医療、教育、福祉等に関係する者の役割を明らかにするとともに、県民の歯と口の健康づくりに関する基本的な施策を定めること等により、県民の歯と口の健康づくりを総合的かつ計画的に推進し、もって県民の 健康で豊かな生活の実現に寄与することを目的とする。
 (定義)
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 一 歯科保健行動 正しい歯磨きの方法の習得、定期的な歯科健康診査の受診、間食の適正化等歯科疾患の予防に資する行動をいう。
 二 八〇二〇健康長寿社会 八十歳に達した後も自分の歯を二十本以上保つよう県民の歯と口の健康づくりを推進する八〇二〇運動を通じて、県民が、生涯にわたって自分の歯で食べる楽しみを有し、健康及び長寿を保つことのできる社会をいう。
 (基本理念)
第三条 県民の歯と口の健康づくりは、歯と口の健康の保持及び増進が、生活の質の維持及び向上並びに健康及び長寿の享受に資するものであるという基本的認識の下に、県民が生涯にわたり歯科保健行動をとることができるとともに、必要な歯科医療等を受けることができる環境の整備を基本として行われなければならない。
 (県の責務)
第四条 県は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、県民の歯と口の健康づくりに関する施策を総合的に策定し、及び計画的に実施する責務を有する。
 (市町村との連携等)
第五条 県は、市町村と連携して県民の歯と口の健康づくりに関する施策を実施するものとする。
2 県は、市町村に対し、地域住民に対する歯科健康診査、保健指導等に係る情報の提供、専門的技術的支援その他の県民の歯と口の健康づくりに必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
 (県民の役割)
第六条 県民は、基本理念にのっとり、歯科疾患の予防及び歯と口の機能を生涯にわたって維持することの重要性について理解を深め、歯と口の健康づくりに取り組むよう努めるものとする。
 (保健等関係者の役割)
第七条 保健、医療、教育、福祉等に関係する者(以下「保健等関係者」という。)は、基本理念にのっとり、県民の歯と口の健康づくりを推進するための取組を行うよう努めるとともに、相互に連携を図り、当該取組が効果的に推進されるよう努めるものとする。
 (県民の歯と口の健康づくりの推進に関する計画)
第八条 知事は、県民の歯と口の健康づくりに関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、県民の歯と口の健康づくりの推進に関する計画(以下「計画」という。)を定めるものとする。
2 計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
 一 県民の歯と口の健康づくりに関する基本的な方針
 二 県民の歯と口の健康づくりに関する目標
 三 県民の歯と口の健康づくりに関し、県が総合的かつ計画的に講ずべき施策
 四 その他県民の歯と口の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 知事は、計画の策定に当たっては、県民、市町村、保健等関係者の意見を反映することができるよう必要な措置を講ずるものとする。
4 知事は、計画を定めたときは、速やかにこれを公表するものとする。
5 前二項の規定は、計画の変更について準用する。
 (基本的な施策)
第九条 県は、県民の歯と口の健康づくりを推進するため、基本的な施策として次に掲げる事項を実施するものとする。
 一 八〇二〇健康長寿社会の創造
 二 障害のある者、介護を必要とする者等が歯と口の健康づくりに取り組むことができる環境の整備
 三 県民の歯と口の健康づくりの推進に資する情報の収集及び提供並びに保健等関係者の連携体制の構築
 四 県民の歯と口の健康づくりに携わる者の確保及び資質の向上
 五 地域において糖尿病、脳卒中等に関する医療機関と歯科に関する医療機関の間の連携により、患者に対し、継続して適切な歯科医療が提供される体制の整備
 (歯科保健実態調査)
第十条 県は、県民の歯と口の健康づくりの推進を図るため、必要に応じて県民の歯科保健等の実態についての調査を行うものとする。
 (いい歯の日)
第十一条 県民の間に広く県民の歯と口の健康づくりについての関心と理解を深め、県民が積極的に歯科保健行動をとる意欲を高めるため、いい歯の日を設ける。
2 いい歯の日は、十一月八日とする。
3 県は、市町村、歯科医療に関係する団体等と連携し、いい歯の日の趣旨の普及に努めるものとする。
 (財政上の措置)
第十二条 県は、県民の歯と口の健康づくりに関する施策を実施するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

   附 則
 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

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