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岡山県飲酒運転を許さない社会環境づくり条例
印刷用ページを表示する 掲載日:2014年4月1日更新
岡山県飲酒運転を許さない社会環境づくり条例
(目的)第一条 この条例は、飲酒運転を許さない社会環境をつくるため、飲酒運転をしない、させない、許さないという県民の意識の高揚を図るとともに、県、市町村、関係機関及び関係団体が連携し、県民及び事業者と一体となって飲酒運転の根絶に向けた取組を推進することにより、飲酒運転のない安全で平穏な県民生活の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において、「車両」とは、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第九号の自動車、同項第十号の原動機付自転車及び同項第十一号の二の自転車をいう。
2 この条例において「飲酒運転」とは、酒気を帯びて車両を運転する行為をいう。
(公職にある者の責務)
第三条 公職にある者(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第三条に規定する職にある者その他国及び地方公共団体の公務員をいう。)は、県民に範を示す立場であることを自覚し、飲酒運転をしない、させない、許さないという決意をもって、飲酒運転の根絶に率先して取り組むものとする。
(県の責務)
第四条 県は、市町村、関係機関及び関係団体と連携し、飲酒運転を許さない社会環境づくりに関する施策を総合的に推進する責務を有する。
2 県は、飲酒運転を許さない社会環境づくりに関する市町村、関係機関及び関係団体による取組に対し、必要な協力及び支援を行うよう努めるものとする。
3 県は、飲酒運転を許さない社会環境づくりを推進するため、多様な年齢層、職域等の対象に応じ、研修会の開催又は事業者が実施する研修会への講師の派遣等により、飲酒運転を防止するために必要な教育を行うものとする。
(市町村の役割)
第五条 市町村は、県、関係機関及び関係団体と連携し、飲酒運転を許さない社会環境づくりに関する施策の推進に努めるものとする。
2 市町村は、飲酒運転を許さない社会環境づくりに関する当該市町村の住民による取組に対し、必要な協力及び支援を行うよう努めるものとする。
(県民の責務)
第六条 県民は、飲酒運転が重大な交通事故の原因となるものであることを自覚した上で、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 車両を運転する必要があり、又は必要があると見込まれるときは、飲酒しないこと。
二 飲酒したときは、その影響がなくなるまで、いかなる理由があっても車両を運転しないこと。
2 県民は、飲酒運転をしない、させない、許さないという強い意志をもって、酒気を帯びた者に車両を提供しない、酒気を帯びた者が運転する車両に同乗しない等、飲酒運転を許さない社会環境づくりを家庭や地域において推進するものとする。
3 県民は、県及び市町村が実施する飲酒運転を許さない社会環境づくりの推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
4 県民は、飲酒運転をしている者又は飲酒運転をしている疑いのある者を発見した場合は、その旨を警察官に通報する等、状況に応じた適切な措置を講ずるよう努めるものとする。
(事業者の責務)
第七条 事業者は、その事業の用に供する車両の運行に当たっては、当該車両の運転をする者が酒気を帯びていないことを確認する等、飲酒運転を防止するために必要な措置を 講ずるよう努めるものとする。
2 事業者は、その従業員に対し、飲酒運転の防止に関する指導、教育その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
3 事業者は、県及び市町村が実施する飲酒運転を許さない社会環境づくりの推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
第八条 飲食店業者(営業の形態にかかわらず、店舗その他の設備において客に酒類を提供して飲食させる営業を行う者をいう。以下同じ。)は、飲酒運転をすることとなるおそれがある客に対し、酒類を提供してはならない。
2 飲食店業者は、酒気を帯びた客が車両を運転することとなるおそれがあるときは、これを防止するため飲酒運転をしないようその従業員に声をかけさせる等、状況に応じた適切な措置を講ずるほか、客の見やすい場所に飲酒運転の防止を呼びかける文書を掲示する等、飲酒運転を許さない社会環境づくりの推進のために必要な措置を講ずるよう努 めるものとする。
第九条 タクシー業者(道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号ハの一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者をいう。)及び代行業者(自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成十三年法律第五十七号)第二条第二項の自動車運転代行業者をいう。)は、飲酒時におけるその事業の利用を促進するための広報活動等、飲酒運転を許さない社会環境づくりの推進のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 車両販売業者、レンタカー業者(道路運送法第八十条第一項本文に規定する許可を受けて、同法第七十八条の自家用自動車を業として有償で貸し渡す者をいう)、酒類販売 業者(酒税法(昭和二十八年法律第六号)第九条第一項の販売業免許を受けて酒類を販売する者をいう。)及び駐車場所有者(駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第二条第二号の路外駐車場を所有し、又は管理する者をいう。)は、客の見やすい場所に飲酒運転の防止を呼びかける文書を掲示する等、飲酒運転を許さない社会環境づくりの推進のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(再発防止等)
第十条 公安委員会は、飲酒運転をした者に対し、飲酒運転の再発を防止するための助言、指導その他必要な措置を講ずるものとする。
2 公安委員会は、飲酒運転をした者の家族等からの相談に適切に対応するとともに、飲酒運転の再発を防止するための助言その他必要な措置を講ずるものとする。
3 県は、飲酒運転による交通事故の被害者等からの相談に適切に対応するものとする。
(情報提供)
第十一条 公安委員会は、市町村、関係機関、関係団体、県民及び事業者が飲酒運転を許さない社会環境づくりの推進のために必要な取組を効果的に行うことができるよう、飲酒運転による交通事故の発生状況等の情報を提供するものとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
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