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おかやまの酒による乾杯を推進する条例
印刷用ページを表示する 掲載日:2014年4月1日更新
おかやまの酒による乾杯を推進する条例
(目的)
第一条 この条例は、人と人とのつながりを深める乾杯に岡山県内で生産された日本酒、焼酎、ワイン、ビール等の酒類(以下「おかやまの酒」という。)を用いる取組を推進し、おかやまの酒の普及を図ることにより、地域産業を盛り上げるとともに、地元の産物に対する理解を深め、郷土への愛着心と誇りの醸成に資することを目的とする。
(県等の取組)
第二条 県及び前条の目的に賛同し主体的な取組を行う事業者等(以下「事業者等」という。)は、相互に連携しておかやまの酒による乾杯の推進に努めるものとする。
(県民の理解等)
第三条 県及び事業者等は、おかやまの酒による乾杯の推進に当たっては、県民の自発的意思を尊重し、その理解と協力を得て行うものとする。
附 則
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
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