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岡山県県産材利用促進条例
岡山県県産材利用促進条例
木材は、快適で健康的な空間を提供するとともに、環境への負荷の少ない再生可能な循環型資源である。
また、木材を供給する森林は、木材の生産、水源の涵養、洪水及び土砂崩れの防止、地球温暖化の防止、生物多様性の保全等の様々な機能を有し、快適な生活環境の創造に欠くことができない重要な役割を担っている。
しかし、木材価格が長期的に低迷する中、森林所有者の経営意欲は低下し、森林が適正に整備されず、木材の安定供給への影響及び森林の有する公益的機能の低下が懸念されている。
一方、県内のヒノキ等の人工林は、本格的な利用期を迎えているものが多く、建築、土木、家具、建具その他従来からの用途に加え、新たな用途開発及び販路拡大への取組も進んでいる。
こうした中、豊富な森林資源の循環利用による林業の成長産業化の実現に向けて、今後とも、森林との関わりを深めながら、森林から多くの恵みを享受するとともに、県民の貴重な財産である県内の森林をより良い姿で次の世代に引き継ぐためには、公共施設の木造化及び木質化はもとより、県産材を積極的に利用していく必要がある。
ここに、県産材の利用の促進についての基本理念を明らかにし、もって県産材の利用の促進に必要な施策を総合的に推進するため、この条例を制定する。
(目的)
第一条 この条例は、県産材の利用の促進について、基本理念を定め、県の責務等を明らかにするとともに、県産材の利用の促進に関する施策の基本的事項を定めることにより、これらの施策を総合的に推進し、健全な森林の育成並びに林業及び木材産業の持続的な発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 県産材 県内で生産された木材をいう。
二 県産材の利用 建築材料、工作物の資材、製品の原材料及びエネルギー源として県産材を使用すること並びに県産材が使用された木製品を使用することをいう。
(基本理念)
第三条 県産材の利用の促進は、県産材の積極的な活用を通じた森林資源の循環利用により、水源の涵養、県土の保全、地球温暖化の防止その他森林の有する公益的機能を発揮させるとともに、環境への負荷の少ない循環型社会の形成に資するよう行われなければならない。
(県の責務)
第四条 県は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、県産材の利用の促進に関する総合的な施策を策定し、及び実施するものとする。
(県民等の理解及び協力)
第五条 県民及び事業者は、県産材の利用の促進が県内の林業を活性化させ、森林の適切な管理を促進することについての理解を深めるとともに、基本理念にのっとり、その日常生活及び事業活動を通じて、県産材の利用に協力するよう努めるものとする。
(関係事業者相互の連携及び協力)
第六条 林業、木材の製造若しくは流通又は建築物の設計若しくは施工に関する事業を営む者(以下「関係事業者」という。)は、基本理念にのっとり、県産材の利用が促進されるよう、相互に連携を図りながら協力するよう努めるものとする。
(指針の策定)
第七条 知事は、県産材の利用の促進に関する施策を総合的に推進するため、県産材の利用の促進に関する指針(以下「指針」という。)を策定するものとする。
2 指針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 県産材の利用の促進に関する基本的事項
二 県産材の利用に関する目標
三 前二号に掲げるもののほか、県産材の利用の促進に関する施策を総合的に推進するために必要な事項
3 知事は、第一項の規定により指針を策定したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、市町村長に通知するものとする。
4 知事は、森林、林業、木材産業及び木材の利用を取り巻く社会経済情勢の変化に対応し、並びに県産材の利用の促進に関する施策について自ら行う評価を踏まえ、おおむね五年ごとに指針の見直しを行うこととする。
5 第三項の規定は、指針の変更について準用する。
(推進体制の整備)
第八条 県は、県産材の利用の促進に関する施策を総合的に推進するため、県、市町村、森林所有者(森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二条第二項に規定する森林所有者をいう。)、関係事業者等が意見を交換し、相互に協力することができる体制を整備するものとする。
(市町村に対する協力)
第九条 県は、市町村が県産材の利用の促進に関する施策を策定し、及び実施しようとするときは、情報の提供、助言その他必要な協力を行うものとする。
(施策の実施状況の公表)
第十条 県は、毎年、県産材の利用の促進に関する県の施策の実施状況を公表するものとする。
附 則
この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。
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