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マイナンバーカードを公費医療の受給者証として利用するためのシステム改修費用の助成について

印刷ページ表示 ページ番号:0819985 2024年9月24日更新障害福祉課
 現在、公費負担医療制度や自治体の地方単独医療費公費負担制度において、マイナンバーカードを受給者証として利用し、医療機関・薬局で受診等できるよう情報連携基盤:PMH(Public Medical Hub)の導入が国により進められています。医療機関が医療費助成に係る資格確認のオンライン化を実施する場合、PMHと連携するためのシステム改修が必要となりますが、その改修費用については、デジタル庁の助成金を申請することが可能となっています。

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